令和3年度茨城県共同募金会地域福祉特別助成・第2期つながりをたやさない社会づくり事業助成交付要項
投稿日:2021.09.27
1 対象団体
県内に所在し、県民を対象として2に記載の対象事業を行う市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、NPO法人、ボランティアグループ、任意団体等。ただし、申請時に活動を開始してから概ね1年以上を経過している団体とします。
第1期助成決定団体が応募する場合は、活動期間及び助成対象経費が既助成の決定内容と重ならないことを要件とします。
2 対象事業
新型コロナウイルスにより発生した課題の解決を目的として行う事業活動
(助成事業例)
・生活困窮者(世帯)支援のための食料・食材等のサービス提供
・社会的孤立や孤独の問題などコロナ禍により顕在化した課題に対し、つながりをたやさないことを目的として取り組む、高齢者等を対象とした引きこもり支援や見守り活動
・その他会長が必要と認める事業
※今回の助成は、オンライン会議システムの環境整備を含め備品・設備等の整備事業は対象外となります。
3 助成額等
事業に必要と認められる経費について、予算の範囲内で次のとおり助成します。
助成限度額 30万円
助成率 9/10以内
4 助成対象活動(事業)期間
令和3年10月~令和4年3月
※令和3年10月以降の活動であれば、助成決定前の活動も対象とします。
5 助成金の交付申請
助成金の交付を受けようとする団体は、助成申請書(様式1号)に指定の書類を添付し、団体所在地の市町村共同募金委員会に2部提出してください。
今年度初めての申請団体に限り、市町村共同募金委員会は意見書を作成する。
応募締切日 令和3年11月19日(金) 本会必着
6 助成金の交付決定
茨城県共同募金会会長(以下「会長」という)は、助成の決定をしたときはその内容及び条件を助成金交付決定通知(様式2号)により通知します。
7 助成金の支払
助成金は、助成事業が終了しその額が確定した後に支払います。
助成事業の円滑な遂行上必要と認めるときは助成事業者からの請求に基づき助成金を全額概算払いすることができるものとします。
助成事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは会長に概算払申請書(様式第3号)を提出してください。
8 内容の変更等
助成事業者は、助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容を変更しようとするときは、助成金変更交付申請書(様式自由)を会長に提出するものとする。ただし、総事業費の20%以内の増減については、この限りではありません。
9 実績報告
助成事業者は、事業完了後1カ月以内若しくは令和4年3月末日までに実績報告書(様式第4号)と収支決算書を会長に提出してください。
10 助成金の額の確定
会長は、実績報告書の内容を審査し、助成金の使途が適切であると認めた場合には、助成金の額を確定するものとし、助成事業者に対し助成金額確定通知書(様式第5号)により通知します。
11 助成金の取り消し
会長は次の各号に該当すると判断したときは、助成金の全額または一部を取り消すことができるものとします。
(1)助成金を申請した使途以外の用途に使用したとき
(2)事業を中止したとき及び事業を実施する見込みがなくなったとき
(3)助成金を不正に使用したとき
(4)その他会長が不適と認めたとき
12 助成金の返還
助成事業者は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されている場合は、定められた期限までにその助成金を返還しなければなりません。
助成事業者は、助成金の額の確定後、助成金に残金が生じた場合は返還するものとします。
13 その他
この助成金の収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿は、事業完了後5年間保管しておかなければなりません。
【問い合せ先】
社会福祉法人 茨城県共同募金会
〒310-0851 水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館内
電話 029-241-1037 FAX 029-244-1993
e-mail iba-cc@atlas.plala.or.jp