感染症

新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお困りの皆さまへ

投稿日:2022.01.27

【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))の特例貸付に関するお知らせ

詳細につきましてはこちらをご覧ください
茨城県社会福祉協議会ホームーページ

 

新型コロナウイルス感染症の影響で休業等により生活資金でお悩みの方々に向けて生活福祉資金【緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)】の特例貸付のご相談を受け付けています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止と窓口での待ち時間等を少なくするため、事前の電話連絡をお願いします。

【特例貸付の申込のご案内】
この貸付は世帯ごとの貸付です。1世帯に同一資金を重複して貸し付けることはできません。

申込方法は次のページでご確認ください。※特例貸付の受付は終了しました※
☞ 申込方法 [PDF] ☞ 留意事項 [PDF]

 

(1)緊急小口資金 ※緊急小口資金の受付は終了しました※
☞ 制度案内 [PDF]  ☞ 申込書類様式 [PDF]
①対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
②貸付金額(上限):20万円以内
③据置期間:1年以内 ※一部、据置期間の延長措置あり
※令和4年4月1日以降に申込みされた方の据置期間は、令和5年12月末日までとなります。

旧様式で申請いただいた場合でも据置期間が最大12か月と記載されている場合には、据置期間を令和5年12月末日までとします。
④償還期限:2年以内
⑤貸付利子・保証人:無利子・不要
⑥申込先:茨城県内の市町村社会福祉協議会 [PDF] ※緊急小口資金の受付は終了しました※

 

(2)総合支援資金 [初回貸付] ※総合支援資金の受付は終了しました※
 制度案内 [PDF]  ☞ 申込書類様式 [PDF]
①対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
②貸付金額(上限):[二人以上] 月20万円以内 [単身]  月15万円以内 [貸付期間] 原則3月以内
③据置期間:1年以内 ※一部、据置期間の延長措置あり
※令和4年4月1日以降に申込みされた方の据置期間は、令和5年12月末日までとなります

旧様式で申請いただいた場合でも据置期間が最大12か月と記載されている場合には、据置期間を令和5年12月末日までとします。
④償還期限:10年以内
⑤貸付利子・保証人:無利子・不要
⑥申込先:茨城県内の市町村社会福祉協議会 [PDF] ※総合支援資金の受付は終了しました※