赤い羽根「第3回新型コロナウイルス子どもと家庭支援助成」の実施について
投稿日:2020.09.28
茨城県共同募金会では、新型コロナウイルスによる新たな福祉課題の解決やそれらを支援する事業に対応するため、「第3回新型コロナウイルス子どもと家庭支援助成」を実施し受付を開始します。
申請締め切り
令和2年11月6日(金)まで(茨城県共同募金会必着)。
※詳しくは茨城県共同募金会HPおよび交付要項をご覧ください。)
令和2年度茨城県共同募金会地域福祉特別助成
第3回新型コロナウイルス子どもと家庭支援事業交付要項
1 対象団体
県内に所在し、県民を対象として2に記載の対象事業を行う市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、NPO法人、ボランティアグループ、任意団体等。ただし、申請時に活動を開始してから概ね1年以上を経過している団体とする。
第1回、第2回助成決定団体が応募する場合は、活動期間及び助成対象経費が第1回、第2回助成の決定内容と重ならないことを要件とする。
2 対象事業
新型コロナウイルス子どもと家庭支援事業助成(A)(B) | 新型コロナウイルスにより新たに発生した課題の解決を目的として行う事業活動であるもの (助成事業例) ・新型コロナウイルス感染防止資材・備品等の購入 ・地域内の生活困窮者(世帯)支援のための宅配サービスや食料・食材等配布サービス ・衛生面に配慮した居場所づくり ・社会的孤立や孤独の問題などコロナ禍により顕在化した課題に対し、つながりをたやさないことを目的として取り組む、高齢者等を対象とした引きこもり支援や見守り活動 ・その他会長が必要と認める事業 |
3 助成額
特別事業に必要と認められる経費について、予算の範囲内で次のとおり助成する。
新型コロナウイルス子どもと家庭支援事業助成 | (A) | 事業費の100%以内で100,000円以内 |
(B) | 事業費の90%以内で原則として400,000円以内 ただし、特に会長が認めた場合は会長の認めた額とする |
4 助成対象活動(事業)期間
令和2年10月~令和3年3月
※令和2年10月以降の活動であれば、助成決定前の活動も対象とします。
5 助成金の交付申請
助成金の交付を受けようとする団体は、助成申請書(様式1号)に指定の書類を添付し、団体所在地の市町村共同募金委員会に2部提出しなければならない。
応募締切日 令和2年11月6日(金) 本会必着
6 助成金の交付決定
茨城県共同募金会会長(以下「会長」という)は、助成の決定をしたときはその内容及び条件を助成金交付決定通知(様式2号)により通知する。
7 助成金の支払
助成金は、助成事業が終了しその額が確定した後に支払うものとする。
助成事業の円滑な遂行上必要と認めるときは助成事業者からの請求に基づき助成金を全額概算払いすることができる
助成事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは会長に概算払申請書(様式第3号)を提出するものとする。
8 内容の変更等
助成事業者は、助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容を変更しようとするときは、助成金変更交付申請書(様式自由)を会長に提出するものとする。ただし、総事業費の20%以内の増減については、この限りではない。
9 実績報告
助成事業者は、事業完了後1カ月以内若しくは令和3年3月1日までに実績報告書(様式第4号)と収支決算書を会長に提出しなければならない。
10 助成金の額の確定
会長は、実績報告書の内容を審査し、助成金の使途が適切であると認めた場合には、助成金の額を確定するものとし、助成事業者に対し助成金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
11 助成金の取り消し
会長は次の各号に該当すると判断したときは、助成金の全額または一部を取り消すことができる。
(1)助成金を申請した使途以外の用途に使用したとき
(2)事業を中止したとき及び事業を実施する見込みがなくなったとき
(3)助成金を不正に使用したとき
(4)その他会長が不適と認めたとき
12 助成金の返還
助成事業者は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されている場合は、定められた期限までにその助成金を返還しなければならない。
助成事業者は、助成金の額の確定後、助成金に残金が生じた場合は返還することとする。
13 その他
この助成金の収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿は、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
その他本助成に関する事項は茨城県共同募金会地域福祉特別助成取扱要領に定めるところによる。
附則 この要項は令和2年4月1日から施行する。
附則 この要項は令和2年5月8日から施行する。
附則 この要項は令和2年8月17日から施行する。
附則 この要項は令和2年9月25日から施行する。